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金沢音楽制作

金沢音楽制作では、楽曲・楽譜の制作と、作曲や写譜などレッスンを行っています。


239)ジャスラックの判決

音楽教室で演奏されるジャスラックが管理する楽曲について、著作権使用料を徴収できるかどうかの判決が出た。判決は、生徒の演奏からは徴収できないが、教師の演奏からは徴収できる、というものだ。まあ妥当な判決だと思う。ちなみに、音楽教室がジャスラックを訴訟した裁判である。

流行りの曲をビジネスで利用するんだから、その著作者にお金を払うべきだろう。使用料が2.5%とのことだから、月謝が1万円の場合だとしても使用料は250円である。どうしても払いたくなければ、著作権の切れたクラシックや童謡を使えばよい。とはいえ、ポピュラー音楽だと、殆どが著作権利用になるので、大きな教室にとって痛手かも知れないが、それは本来作曲家に還元されるべきものを企業が独占している、ともいえる。

さて、ジャスラックが批判される理由は、悪行とも言えるようなエピソードが数多くあるからだ。たとえば、雅楽の演奏会に著作権使用料を求めた、という話がある。平安時代の曲に何いってんだ、と思うかも知れないが、そうおかしな話ではない。雅楽は平安時代に作られたものだけではなく、現代雅楽と呼ばれる新しい時代に作られた雅楽も多くあるからだ。

現代雅楽で有名なものとして、武満徹の《秋庭歌》(1973-1979)や吉松隆の《鳥夢舞》(1997)などがあげられる。これらは当然著作権が生きているので、雅楽を演奏した場合にこれらの曲が演奏されたか問われたのだろう。ちなみにクラシックでも、ラヴェルの《ボレロ》の著作権が2016年(!)まであったように、意外と著作権が切れてない曲も多かったりする。

ところで、ジャスラックを批判している人とサブスクを称賛している人が重なっているように感じるのは気のせいだろうか。

2022-10-26